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株式会社日本ポステム

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業務内容

賃貸管理委託システム

POSTEM日本ポステム

オーナーに代わり、入居者の募集、審査、賃貸借契約の代行、賃料の入金チェック、 入居者のクレーム処理、解約時の立会い、修繕の手配等の一切の業務を行います。

集金代行契約

賃貸募集→審査→契約代行→管理を一環して行います。

集金代行手数料:月額賃料の5%+消費税

礼金:オーナー様へお渡しします。

管理委託手数料:1管理期間=賃料1ヶ月+消費税

更新料:オーナー様へお渡しします。

更新手数料:更新料の50%+消費税

敷金:弊社にてお預かりします。

※契約期間:2年間(期間満了時にはいつでも契約の変更が出来ます。)
※空室時の家賃送金はございません。


借上げ契約 (家賃保証)

(1)弊社が第三者へ転貸することを承諾の上、オーナーより借り受けます。
(2)家賃補償額は周辺の類似物件の相場を調査し、オーナーと協議の上定めます。
(3)弊社と借上げ契約(家賃保証)となりますので、毎月家賃補償額を受け取る事が出来ます。

家賃補償額:相場家賃-保証手数料(相場家賃の10%+消費税)

礼金:授受なし

敷金:授受なし

リースマンションの提案

POSTEM日本ポステム

見えない不安と向き合う

誰もが老後は一人一人が明るく豊かに過ごすことを望んでいることと思います。一昔前なら特に計画が無くとも一生懸命働き、決められた 社会保険料を納めさえしていれば老後の生活をそう心配することはありませんでした。年金という国や会社の手厚い保護があり、それだけでは足りない部分が生じても、 定年時にある程度のたくわえがあれば、銀行の利息収入で埋め合わせができた時代でした。

しかし、現在の社会保障制度、金融機関の金利水準等を考えると、 そういったことが困難になってきたのです。そこで将来に備え、ご自身でライフプランを計画し、さまざまな対策でご自身の生活と 資産を守ることが必要になりました。

日本は財政再建に向けた大増税時代に突入しました。 毎年毎年、年金の不足額の増大も伝えられています。所得が伸び悩む中での増税に加えて、公的年金である保険料が 2017年まで毎年引き上げられることはご存知でしょう。その上、年金の給付水準は引き下げられ、支給年齢も遅くなるなど、将来の年金収入と生活費のバランスもご自身でとらなければならなくなりました。

こうした税金、公的保険料、年金の積み立て・・・そのほかに、個人年金、生命保険、 住宅ローン、生活費、養育費、学費、冠婚葬祭、娯楽費、 そのほかに将来に対する蓄えなどを考えますと、ご自身の老後に備えることはとても大変なことと思われます。

また、今後、物価上昇が本格化すれば個人の預貯金などの金融資産が実質的に目減りしていく恐れがあります。特に定年退職した高齢者は物価上昇に対応した収入源がないため、 インフレに最も弱いといわれています。

医療技術も発展し、せっかく長生きできる環境が整ったとしても、 日々の生活費に不安を抱えていては、長生きすることすら恐怖になり、 「明るく豊かに過ごす」とは程遠い日々を送ることになりかねません。 そうならないためにも、見えない不安と向き合い、不安の正体を突き止め、対策することが必要だと考えます。そうして見えない不安を一つ一つ確かな安心に置き換えていくお手伝いができれば幸いです。


リースマンションの必要性

政府の調査によって老後家計の収入内訳は「公的年金」「就業による収入」 「貯蓄の取り崩し」の順となっています。 「公的年金がある程度もらえて、体は健康体のまま病気・怪我もせず体力も現在を維持できて、 働き口が確保できて、多額の退職金や十分な預貯金がある」ならば、問題はありません。 しかし、公的年金は不安が叫ばれ、運良く就業先を確保できても体力が続かなければ 収入はストップしてしまうし、物価が上昇すれば預貯金も目減りしてしまう・・・。 など、心配事は絶えません。その準備・対策として、効率よく、またローリスクな方法として リースマンションをお考えになっている方が密かに増えてきています。

自分の代わりにマンションが稼いでくれるので、ご自宅でゆっくりしていても、 お孫さんと海外旅行に出かけようが、お家賃として入ってきます。 物価が上がればお家賃も当然に上昇しますので、物価に合わせた収入が得られるのです。 公的年金とは別の収入源を確保できる、私設年金として考えられています。 ほかの金融商品では、それなりの知識と経験が必要になったり、 運用力に全てがかかったり逆に資産を減らしかねないなどの不安も付きまといます。 それに比べると、リースマンションは所有して第三者に貸し出す、その対価として お家賃がもらえるという分かりやすい構造になっています。

リースマンションだけで100%万全ということはありませんが、無駄を省き効率よく老後に備える 非常に有利な手段の一つとして注目を集めているのです。


最近のリースマンション

最近のリースマンションの傾向は、売却益(キャピタルゲイン)目的の方は少ないようです。 やはり、老後や万が一の場合の安定収入源として考えているようです。 しかも、現在は、不動産の価格低水準にあり、不動産利回りが非常に高いので、 毎月のローン支払いが家賃収入でほとんどカバーされています。

しかも、確定申告後に源泉で徴収された所得税が還付されてくるので、 逆に年間収支がプラスになるほうが多いようです。(節税効果は約15年ほど持続します) 中には、低金利のため必要な現金以外を不動産や各種ファンドに当て高利回りを期待している方もいらっしゃいます。

また、平成25年度の税制改正により、平成27年以降の相続税の 課税対象が大幅に引き下げられ、相続税を支払う方が 大変増えると思われます。 その時の対策として、リースマンションが大変注目されてきています。


保険としてのリースマンション

生命保険との関係を説明したいと思います。生命保険の主力商品はやはり 『定期付き終身保険』でしょう。これは、貯蓄性のある終身保険に保険料の安い 定期保険を組み合わせたものですが、最近この傾向に変化があります。 保障は掛け捨て型で考え、貯蓄性を生命保険に求めないという方が増えているようです。 それは、超低金利時代生命保険に『保障』と『貯蓄』の両方を求めると、 保険料が非常に高くなりがちだからでしょう。

その結果、余計な部分を省くことができ 、保険料を減額する賢い選択の場合もありますが、落とし穴もあります。 単純に保険料を安くするために、死亡保障を減らし、又はまったくなくしてしまって 、本来必要である補償額の準備ができていない場合があるのです。 これでは保険をかけている意味が半減してしまいます。そうならないために、 自分に必要な保障額を知ることが大切です。そして、保険以外で補えることができる部分に関しては もっと効率のいいものを利用するのが現代の賢い選択と言えます。

リースマンションをローンで購入した場合には、団体信用生命保険がついており、 もしものときのご家族の味方になります。この団体信用保険は、 死亡時などにローンを保険が肩代わりして返済してくれるので、 ご家族に無借金のマンションが残ります。 貸し出ししていますので、月々のお家賃はそのまま入り続けます。 家賃という遺族年金がご家族に毎月届けられるのです。 また、まとまった資金が必要であれば売却も可能です。 リースマンションは、保障と貯蓄性も兼ね備えた保障プランといえ、 お手持ちの保険と組み合わせることで月々の負担を減らし保障額は確保することが可能となります。


ライフコンサルティング

POSTEM日本ポステム

夢のある将来、安心できる生活を誰もが願うものです。そういった生活も ライフサイクルによって生活設計すれば、より安心できる豊かな人生が約束されます。 お子様の誕生、教育、住宅、定年後の生活・・・人生の中でさまざまな出来事がある中で 生活設計を立てて、収支のバランスがどのようなときに崩れるかを予想し、 そのために必要な費用を準備しておく必要があります。

ゆとりあるご夫婦2人の老後のためには

◇老後生活資金

(財)生活保険文化センターが平成22年に行った「生活保障に関する調査」 によると、最低限必要と思われる老後の日常生活費は22.3万円、ゆとりある老後 のために必要と思われる日常生活費は36.6万円という結果が出ています。 また政府の調査によると、老後家計の収入内訳は「公的年金」「就業による収入」「貯蓄の取り崩し」 の順になっており、生活資金源として公的年金の高さがわかります。

では、公的年金で支給される額はいくらでしょうか。自営業者とサラリーマンのモデルケースで 考えて見ましょう。自営業者の場合は、65歳から老齢基礎年金(国民年金)が支給されます。 仮に満額もらえた場合(加入期間40年)で月々約6万6,200円、妻も満額もらえた場合には あわせて約13万円の年金が支給されます。サラリーマンの場合は、老齢基礎年金に老齢厚生年金が 上乗せして支給されます。平均標準報酬月額36万円で40年間厚生年金に加入したケースで、 妻が老齢基礎年金を満額もらえた場合には、夫婦合わせて月々約23万円が支給されます。

また、年金制度の改正により、保険料の見直しと給付水準の見直しが行われました。 近年の平均寿命の延びは、それだけご夫婦2人の老後生活期間が長くなることを意味し、 退職金や公的年金以外にもご自身で準備される老後生活資金が必要となります。

●老齢年金
●個人年金保険
●マンションの家賃収入


ご主人様が万が一亡くなられた場合に必要な経済準備

お子様が独立されるまでと、その後の奥様の生活資金が必要です。

●遺族年金
●生命保険
●マンションの家賃収入

◇遺族年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者または加入者であった人が死亡した場合に、 子のある妻または子に支給されることになっています。 したがって子供がいない妻には遺族基礎年金は支給されません。 サラリーマンの場合は厚生年金に加入しているため、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の 支給を受けることができます。遺族年金は子供の数に左右されず、平均標準報酬月額 ・平均標準報酬額と厚生年金の加入期間によって受給額が決まります。

では、ご主人に万が一のことがあった場合に遺族年金はいくら受け取ることができるでしょうか。 平均標準報酬月額35万円、ご主人の厚生年金加入期間が180ヶ月で、妻と二人の18歳未満の子供が 残された例で考えて見ましょう。遺族基礎年金は定額で794,500円、遺族厚生年金は52,300円、 それに子供の加算が二人分452,200円の合計180万円が年間に支給されます。 しかし、末っ子が18歳になった年度末で遺族基礎年金の支給は打ち切りとなります。

※なお、国民年金の独自給付として60歳から65歳に達するまで子供のいない妻に支給される 「寡婦年金」や、3年以上の加入者に支給される死亡一時金の制度、 厚生年金加入中、または、20年以上の加入期間がある夫の場合などに配属厚生年金に加えて 「中高齢寡婦加算」制度があります。